120年ぶりの改正民法vol.02

2020年2月10日

ようやくっっっっっ、
先週後半から雪が降り始めましたね!
大変だけど、ないとやっぱり落ち着かない雪。
改めて自分が新潟っ子だなと思った
日本リーガル司法書士法人2年目スタッフのNです。

せっかくなので、今回も
120年ぶりの改正民法講座Part2です。

この言葉、言われたことありませんか?
「連帯保証人だけにはなるな」
Nも子供の頃からよく言われていました。

借金をする人(債務者)の保証人になって、
債務者が払えない場合は代わりに借金を返す人になる仕組み。

過失がないのに借金苦になりかねない、
この保証人の制度が改正民法で変わります。

改正後は、人の保証人になるのも、
なってから代わりに借金の返済を
請求させることも難しくなるんです!

・公証人による保証意思の確認
・極度額の定めのない保証契約は無効
などなど、項目の数々が設定されており、
過失のない人が大変な思いをする事態になることを
未然に防いでくれる改正となっています。

「自分の場合はどうなるんだろう?」
気になった際は、
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