120年ぶりの改正民法vol.03

2020年2月17日

来月3月に閉店してしまう新潟三越に
買い物に行ってきた
日本リーガル司法書士法人の2年目スタッフNです。

子どもの頃から慣れ親しんだ場所が
なくなってしまうのは寂しいもので…
あのライオンたちはどこへ行くのでしょう…??

さて気を取り直して(?)
改正民法講座part3!
勝手にシリーズ化!

今回は不動産の賃貸借契約の側面からご紹介します。

私は学生時代と社会人になってからもしばらく
関東にいましたが、最後に暮らしたアパートは8年住んで、
敷金がそんなに返ってきませんでした。

まぁ、長く暮らした分、そんなものかなーと思って、
不動産のことよくわからないし(←ここダメなとこ!)と
言われるままお金の精算して
新潟にUターンしたのですが、
今までって「敷金や原状回復について規定なし」だったんですね。

だからしょうがないっちゃしょうがないけど、
だからこそちゃんと交渉したら返してもらえたかも…?

今回の改正民法では、
「契約終了後、敷金は原則として借主に返金」
「借主は経年変化の原状回復義務なし」ということが定められました。

おおおおおおおおおおおおおお!!!!!

これは賃貸物件に暮らす全ての人に
声を大にして伝えたいっっ。

「民法」というと難しそう、面倒そうと思いがちですが、
こうやって暮らしの身近なところに関わってくると思うと、
結構興味持てるものですねー♪